相続コラム vol.4 「障がい者のいる場合」
突然夫を亡くされ、ぐったりしてうつ状態になっているという奥様より相続税申告のご依頼をうけました。
財産の内容は、マンション、ご自宅、預貯金、株式などでした。
息子さんが1人いらっしゃったのですが、重度の障害をお持ちで、作業所に通っていらっしゃいました。
相続人が、意思判断できないということで、成年後見人をつけることになりました。
お母様のご希望は、財産を7:3で自分と息子にわけて、普段の生活も、将来の息子さんの生活も安泰になるようにしたいとのことでした。
ですが今回の案件は成年後見制度を利用しております。
財産を半分以上お母様が取得することは叶いませんでした。
そのため、半々で取得することになりました。
すると、預金から簡単には現金を下ろせなくなってしまいます。
また、納税は配偶者の税額軽減と障害者控除を使い、0円で申告できるはずでしたが、分割割合が変わってしまうと、納税も発生するかもしれない状況でした。
そこで、司法書士の先生・弁護士の先生とも相談しつつ、マンションの取得割合を変えて、日々の生活はマンションからの収入でまかなえるような分割案を作成し、裁判所に提出し、認めてもらえることができました。
ご主人を亡くされたショックや、大変な心労がかさなり、手続きに遅れが出たことにより、申告書の提出期限ギリギリ、あと1週間というところで完成し、税務署へ提出しました。
これで、未分割の状況を解消し、一旦納税することもなく、無事に終わったと思っていたら、小さな小さな財産のひとつにもれがあったことが分かりました。
再度やり直しです。通常ならばすぐにできるのですが、後見人には弁護士の先生がついていたため、弁護士の先生の印鑑が必要でした。
申告期限に間に合うために、夜車を走らせて、なんとか弁護士の先生に会うことができ、説明をし、ご納得いただき印鑑をもらいました。
提出できたのは申告期限1日前でした・・。
何が起こるかわからないので、とにかく前倒しで早めに相続税申告は進めていくことが重要です。
この記事を担当した税理士
税理士法人葵パートナーズ
代表社員税理士
花田 直子
- 保有資格
税理士
- 経歴
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2002年に税理士試験合格。
2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。
相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。
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