相続コラム vol.3 「出て行かない愛人」
ご相談に見えた時点で、かなり心労がたたって、弱られていたY様の相続税申告では、遺産分割が進まず、大変な状況になっていました。
亡くなられたお父様のご自宅に、愛人が住んでおり、出て行く気配もない。
自筆証書遺言があるが封があいており、全く法的に有効ではないと思われるが、そこに愛人へ財産を分けると書いてある。
その遺言は亡くなる数日前に病院で虫の息のところ、無理やり書かせられたのではないかということでした。
分割でもめた場合は、どうしてもうまくいかない時には弁護士に入ってもらうことも多く、Y様は、すぐ横に住んでいて電気代も払わない愛人への対応、
弁護士との対応、他の相続人との間でのもめ事、相続税申告でどれだけの税金を負担しなければならないかの心労、色々あって体重も一気に落ちてしまったとのことでした。
弊社では、まず愛人の方への連絡を試みました。
亡くなる直前の預金引き出しが数百万円、愛人の方の持っているキャッシュカードでおこなわれていること、生命保険の受取人が愛人の方になっていることなどから、申告に際し知らないといけないことがあったためです。
ですが、全くナシのツブテでした。
そこで、今回は遺贈(相続人ではないが財産を取得している)があるものの、Y様単独申告を行うことにしました。
愛人の方や他の相続人は各人で税理士をつければいいと考えました。
が、申告手続きをすすめるにあたって、他の相続人の方も結局、何人も税理士を頼むのも面倒であるし、費用もかかるということで弊社に一任して下さり、もめ事はあったもののスムーズに申告することができました。
そして相続人間で、遺産分割協議書を作成し自筆証書遺言については、色々紆余曲折あったものの無効となりました。
後日Y様にも相続税の税務調査が入りました。この時の調査官は非常に苦労されていました。
愛人の方と、弊社との間で完全に板挟みになっていたからです。
弊社の方では、委任状が無いため、税務署もお互いの情報をお互いへ話せないということになってしまい、調査官の方も四苦八苦の状態でした。
長引いていた事もあり、最終決着は愛人の方が引き出したお金のうち、一部は生活費で使用したので、相続財産ではなかったという結果になり、税金が数十万円返ってきました。
このようなケースはわりと少ないと思いますが、相続人間のみならず、他人との間の調整も申告に必要になることがあります。
本で読んでいることより、もっとドラマティックなことが現実には起こります。
各人の心理状況を把握し、よりよい方向へ進めていくお手伝いをするには、人間的にもたくさんの経験が必要だと感じています。
この記事を担当した税理士
税理士法人葵パートナーズ
代表社員税理士
花田 直子
- 保有資格
税理士
- 経歴
-
2002年に税理士試験合格。
2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。
相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。
- 2024年7月25日「一度相談に行ってみてください。親切に教えてくださいます」
- ご相談内容:相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 昨年、安島事務所から紹介されて、今回もお願いしました。 2.当事務所のサービスを受けた感想…
- 2024年5月15日「手際よく対応してくださいました」
- ご相談内容:相続税申告 満足度:満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介です。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 手際よく対応し…
- 2024年3月25日「親切で話しやすく合理的」
- ご相談内容: 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 相続の相談でパソコンで検索して決めました。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? …
- 2023年8月24日「丁寧な仕事で感謝しています。」
- ご相談内容:相続税申告、相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 丁…