相続コラム vol.2 「宗教」
ご依頼主の相続人N様の、ご兄弟の方からお電話がありました。
「あんたは、●●会のまわしものだな!」
私は何のことか意味がわからず、思わず「いえ、私は無宗教です」と答えてしまいました(笑)
相続人間で遺産分割争いをされており、N様が●●会の熱心な信者だったため、●●会から派遣された税理士だと思われたそうです。
怒りでいっぱいの電話口の相手も、冷静にご説明すると、最後
「なんか、あなた、いい人そうだね。分かりました。お願いします。」と言っていただきました。
よくよくお話を聞くと、N様は奥様の関係で●●会の信者として、熱心な信者活動をされており、お金をそちらへ回してしまったのではないかということが原因で、兄弟間で争いが起きているとのことでした。
ですが、宗教はN様のみならず、ご兄弟のC様は○○会 H様は○○教、と皆さん宗教に入信されているケースでした。
このようなケースの場合、通常よりももっと遺産分割は大変になります。
結果、申告期限までに分割できず、法定相続分で取得したという仮の分割で申告書を作成し、納期限までに納税をすませました。
問題は期限内の遺産分割が要件となる
・小規模宅地の特例
・配偶者の税額軽減
が使えないことです。
このケースの場合は、本来の倍の納税を行いました。
分割協議が成立してから4ヶ月以内に、「更正の請求」手続きを行い、払い過ぎた税金を取り戻すことになります。
その間にも、分割未確定の状態で、固定資産税の精算をしなければならなかったり、入ってきた地代を誰のものにもできなくなったり、利用できるはずの土地が利用できなくなったり、大変なことがたくさん起こっています。
なるべく早く期限内に遺産分割をできるのが、税務申告にもご家族にとっても良いこととなります。
そのため、なるべく争いを避け、常に円満分割できるような助言をさせていただいております。
この記事を担当した税理士
税理士法人葵パートナーズ
代表社員税理士
花田 直子
- 保有資格
税理士
- 経歴
-
2002年に税理士試験合格。
2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。
相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。
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