相続コラムvol.64「土地の評価明細に家屋図を配置する。丁寧な説明で調査を防ぐ」
市街化区域の評価事例です。
900㎡を超える大きな敷地に、被相続人様と、お孫さんの家が建っていました。
500㎡を超えると「規模の大きな宅地」になる可能性が出てきます。
該当しますと、大きな評価減ができる可能性があります。
ただし、どのようにその土地を使っていたのか、地代はどうなっていたか
駐車場部分として近隣に貸し出したりしていないか
(郊外では結構あるケースですので注意が必要です。分筆はされていないが、フェンスで区切ってあり、貸駐車場を数台されている方がいらっしゃいます)
一体評価してよいのか??
現地を拝見し、計測し、写真を撮り、間違いなく
規模の大きな宅地に該当すると判明しましたが
申告書には、図面と文章だけでなく、家屋などの配置図もつけたほうがよいです。
税務署も航空図面を見ると思うのですが
実際どのように配置されているかを先に示しておいたほうが明確になりますし
説明がしっかりしてあれば、無駄な税務調査も防ぐことができると考えております。
このケースでは上記のように家屋配置図を別添して、提出しました。
郊外の大地主様のケースでは、家屋も「倉」とか「はなれ」が点在しているケースもあります。
家屋配置図は本には書いてありませんが、重要ととらえています。
この記事を担当した税理士
税理士法人葵パートナーズ
代表社員税理士
花田 直子
- 保有資格
税理士
- 経歴
-
2002年に税理士試験合格。
2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。
相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。
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