相続コラムvol.63「分筆をして評価が下がった事例」
市街化区域の評価事例です。
全体で見ると、600-700㎡の地積の割と大きな区画です。
ご兄弟2人で相続予定でした。
全体で見ると、規模の大きな宅地に該当し評価減できる?と思いましたが
実際には、居住用部分・貸駐車場部分・アパートの建っている部分にわかれており
当初は3区分にわけて、相続予定でした。
この土地の周囲には、道路がついていましたので
左下の区画は、角地になり
2方路線のため評価があがってしまうのですが、
以下の赤枠のように分筆しました。
そのため、角地部分の面積が減少し、評価額は下がりました。
また小さな部分の画地は、間口狭小・奥行価格補正率も変わって
くるため、その部分でも評価が下がりました。
分筆については、合理的なわけ方であれば
このように評価減できたりもしますし
財産のよりよい活用のための分筆で、さらに評価を下げられるものは
費用がかかっても積極的に行ってよいと思います。
(このケースでは、小さな部分は、アパートの駐車場の補てんで活用予定です)
ただし、税を下げるために、ありえない形で分筆したものに関しては
無効になってしまうので注意が必要です。
この記事を担当した税理士
税理士法人葵パートナーズ
代表社員税理士
花田 直子
- 保有資格
税理士
- 経歴
-
2002年に税理士試験合格。
2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。
相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。
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