相続コラムvol.60「市街化調整区域の雑種地の評価はなかなか難しいです」
梅雨の時期が長かったですが、土地の評価業務が大量にあります。
雨の合間をぬって、相続チームで調査に行ってました。
色んな土地を見てきましたが
やはり雑種地の評価は難しいと感じます。
ぬかるみに車をとめて
入っていくとこのような原野が広がっています。
この中に、田と畑と山林と雑種地が混在していますが
お客様も、こんな土地知らないっておっしゃってました
このような土地は、どう評価していったらいいのでしょうか
【市街化調整区域の種地の評価方法】
(1)近傍の宅地に比準する方法
市街化調整区域内の雑種地を付近の宅地に比準して評価する場合には、市街化の度合いによって斟酌して評価します。一般的な市街化調整区域内にある雑種地の場合、原則として建築に対して大きな制限があり、建物を建てることができないため、近傍の宅地に比準した額から50%評価減して評価します。評価対象地が幹線道路沿いの境界線付近にある雑種地の場合、わりと宅地が近くに多く存在し、用途制限が比較的ゆるい場合が多く、宅地化の可能性があるため、宅地に比準して求めた評価額から30%減額して評価します。ただし、周囲に郊外型店舗など建ち並んでいるような場合には宅地に比準して評価し、減額できません。
(2)近傍の農地に比準する方法
評価対象地の周辺が純農地、純山林、純原野の場合、その雑種地は宅地化による利益を見込むことはできません。
雑種地の周辺が純農地等である場合には、付近の宅地ではなく、純農地の価額をもとに評価を行っていきます。
雑種地の状況は実に多様であり、慎重な判断が必要になります。
必ず行うべきは、現地調査と同時に、役所調査です。
近隣の土地の状況や、今後の開発の可能性、その他様々な視点から調査を行うことになります。
この記事を担当した税理士
税理士法人葵パートナーズ
代表社員税理士
花田 直子
- 保有資格
税理士
- 経歴
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2002年に税理士試験合格。
2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。
相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。
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