相続コラムvol.58「法定相続情報を取得しましょう。とても便利です」
相続税申告書に添付する戸籍関係書類が以前よりも簡易にになってきています。
コピーでもOKに
2018年改正で、戸籍等の添付書類の提出が大変シンプルになってきました。
改正前は、相続税申告書に添付する戸籍謄本は原本でなければいけませんでした。
実務上はコピーを提出しても税務署によっては黙認してくれるところもありましたが、原則はNGであるため、提出し直すように税務署から連絡があるのが通常でした。
これが改正後はコピーでも大丈夫になりました。もちろん今まで通り原本を提出しても構いません。
(しかし、税務署によってはいまだどうしても原本を提出してくれ(印鑑証明は)と言われて提出し直すケースがあります。印鑑証明書もコピーで通ってしまう税務署もあります。この統一感のなさは何なんでしょうか。。。
「法定相続情報一覧図の写し」も添付OKに
今回の改正は、戸籍謄本のコピーが提出できるようになっただけではなく、戸籍謄本の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」を添付書類とすることができます。こちらもコピーでの提出が可能です。
改正理由
戸籍謄本はなぜ必要?
相続税の申告書には、被相続人と相続人の関係を確認するために戸籍謄本の添付が必須となっています。
- 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
- 全相続人の現在の戸籍謄本
税務署は相続税申告書と戸籍謄本を照らし合わせて、相続計算が正しく行われているかをチェックします。
手間と費用の負担軽減のため
戸籍謄本は相続税の申告以外にも、相続登記などの相続手続きに必要となります。
ただ、戸籍謄本の原本を相続税申告書の添付書類として税務署に提出すると、原本還付を依頼できません。そのため、何枚も戸籍謄本を揃える必要があり、相続人は大変な思いをされるのが常でした。
このような手間と費用の負担を軽減するため、改正は行われました。
「法定相続情報一覧図」って何?
2017年5月29日から、相続登記の促進を目的として開始された法定相続情報制度で発行される証明書で、これ1枚に相続関係が明記されている公的な証明書です。
ただし、法定相続情報一覧図は戸籍謄本のように誰にでもあるものではなく、相続人が戸籍謄本をもとに作成し、法務局登記官による証明を受ける必要があります。
証明後は、戸籍の代わりに使える公的な書類として、今回の相続税申告の添付書類、銀行手続き等に使えます。例えば、名義変更するべき銀行がたくさんある場合にも、法定相続情報&遺産分割協議書写しを添付することにより、一斉に手続きができるようになりました。大変便利です。
サンプル
「法定相続情報一覧図の写し」というのは、法務局が発行する時点で「写し」です。原本が交付されて自分でコピーを取ったものを指すわけではありませんので注意しましょう。
原本は法務局で保管され、取得することはできません。
手数料0円
法定相続情報一覧図の写しの最大のメリットは、申請時も発行時も交付手数料が一切かからないということです。
一度証明を受けられれば、その後何度でも発行可能で、手数料もずっと無料です。
この記事を担当した税理士
税理士法人葵パートナーズ
代表社員税理士
花田 直子
- 保有資格
税理士
- 経歴
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2002年に税理士試験合格。
2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。
相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。
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