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代襲相続で相続税の基礎控除はどう変わる?

代襲相続:相続人の方が先に死亡しているケース

 

相続人の方が既に亡くなっている場合での相続が発生したらどうなるのでしょう。

代襲相続とは、簡単に分かりやすく言うと、本来相続人になるはずの人が死亡などの理由で相続できないときに、その人の子が代わりに相続する制度です。

代襲相続が起こると、相続人が変わるだけでなく人数が増えることもあり、遺産相続の話し合いは難しくなります。代襲相続について正しく理解しておくと、勘違いから起こる相続争いを防ぐことができます。

 

代襲相続することにより基礎控除額が増え、税額計算にも影響があります。

まずはどのような変化があるのか図でご説明します。

 

このように亡くなられた方のお子さんが既に死亡している場合に代襲相続となります。

基礎控除額の計算は

3,000万円+600万円×法定相続人数となっています。

そのため、基礎控除額が4200万円→4800万円へ増加します。

 

ご高齢の兄弟相続のケースでは、代襲相続が発生し相続人が多く(例えば10人以上)

相続税自体がかからないということもよくお見受けします。

上記の図のような場合、本来は4,800万円だった基礎控除額が相続人Bが既に死亡していたため、その子供(被相続人から見ると孫)が代襲相続し5,400万円となります。

 

*代襲相続のための特別な手続きは不要です

*相続放棄した場合には代襲相続はできません

 

代襲相続が想定されるケースで、相続人が増加するため遺産分割に不安がある等の場合は、生前対策をしておくことも重要となります。

 

ご不安な場合にはお早めにご相談いただくほうがよいと思います。

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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