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相続コラムvol.50「葬式費用と相場観」

財産から控除できる葬儀費用とは

相続にはプラスの財産とマイナスの財産があります。

プラスの財産は不動産や預金などです。マイナスの財産は借金や未払金などです。

 

このマイナスの財産の中には葬儀費用も含まれます。

 

相続税の計算上、控除できる葬儀費用と控除できないものがあります。

 

  • 控除できる葬儀費用

・遺体や遺骨の捜索やその運搬にかかった費用。

・遺体や遺骨の改葬をおこなった場合、その費用。

・葬式の前後におこなった、一般的な葬儀には、普通欠かすことの出来ない通例

(お通夜など)にかかった費用。

・葬儀の際に、寺院・僧侶などにかかったお布施や読経料等のお礼の費用。

 

  • 控除できない葬儀費用

・香典返しなどにかかった費用。(香典収入は非課税です)

・墓石や墓地を購入した際にかかった費用。または墓石や墓地を借りた場合に

かかった費用。

(墓石や墓地、仏壇などは非課税対象ですので、被相続人が生前から所有していた

場合には控除対象です。死後購入した場合には控除されません。

また、代金が未払いだった場合にも控除対象にはなりません。)

・仏具の購入費用。

・初七日、四十九日などの法要や法事のためにかかった費用。

・遺体解剖をした場合、それにかかった費用。

 

葬儀会社は領収書を出してくれたけど、御布施は領収書はなかった。

という声も聞かれますが、基本的には領収書がなくても支払った事実といつ・

誰に支払ったかのメモがあれば葬儀費用として債務控除可能です。

御布施の金額は領収書がない場合はメモを取っておくことをお勧めします。

 

一般的に相続税の申告の際、葬儀費用の平均は150200万ほどの感じがしております。

葬儀社に100150万 お寺に50万といったケースが多いです。

 

ところが最近コロナウィルスの関係で、葬儀がとても質素になってきています。

総額で5080万程度の価格帯もお見受けします。

これまで拝見した中で最も安値は、10万円程(家族のみ密葬)です。

それでも、葬儀代が0円というケースには遭遇しておりません。

亡くなった方を、おくってあげたいという気持ちは、

金額に関わらず、不変なものだなと感じてしまいます。

 

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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2024年7月25日「一度相談に行ってみてください。親切に教えてくださいます」
ご相談内容:相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 昨年、安島事務所から紹介されて、今回もお願いしました。 2.当事務所のサービスを受けた感想…
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