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相続コラムvol.48「現役サラリーマンが亡くなった場合」

申告業務の中でも、現役世代の方の申告も少なからずあります。

まだお子様が小さかったり、突然の死だったり、ご遺族の方もなかなか覚悟も出来ず大変な思いをされる中の相続手続きとなります。悲しいですが、目の前のやるべきことをたんたんとこなして、少しでも前へ進めますようにサポートさせていただきたく存じます。

 

サラリーマンが亡くなる場合、マイホームと数千万円の貯金が財産のすべてという人がほとんどです。基礎控除が大きかった平成27年前までは、ほとんどの方が申告義務はなかったです。法改正により、基礎控除が5000万円前後のケースでは相続税申告義務が発生することも多くなりました。ただ若くして亡くなられる場合には、子供さんが小さいのですべての財産を配偶者が相続すれば、16,000万円までの非課税枠を使い、相続税を0円にすることができます。
しかし、ここで問題が発生します。

 

  1. 1.相続人が未成年者の場合

未成年者の子供が相続人の中にいる場合には下記のような点に留意する必要があります。

未成年者は法律行為が制限されているため遺産分割という法律行為も未成年者単独では行うことが出来ません。家庭裁判所にて代理人の申請をする必要があるのです。この場合、妻(子供からしたら母)が代理人になることはできません。利益が相反してしまうためです。通常は、親族や司法書士などの専門家に特別代理人を頼みます。この際に、遺産分割協議書案を家庭裁判所に提出しますが、その分割協議案が「妻に100%」の場合、その案を認めてもらえないことも多々あります。未成年である子供には、原則として遺産の半分(子供が複数人いる場合にはその半分を均等に按分した割合)を分け与えないといけないとなっているからです。
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歳の子供などがいて、あと少しで成人するという場合には、未分割申告をして後で修正する方法もありますが、レアケースです。

ただ、これまでの経験上、妻に全部渡す理由を明らかにし認めてもらえるケースは多々ありますのでご相談ください。

 

次に現役サラリーマンが亡くなった場合の勤務先から支給される財産について

確認します。

 

  1. 2.財産の特徴と留意点

給与

■ 所得税
死亡後に支給期が到来する場合
⇒ 相続税の対象となるため所得税は非課税
死亡前に支給期が到来する場合
⇒ 給与所得として被相続人の所得税の対象(準確定申告に含める)
■ 相続税
支給期に関係なく死亡後に振り込まれる給与については未収入金として相続財産に含める

退職金

会社から支給される退職金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
この退職金については、500万円×法定相続人の人数の非課税枠が設けられています。
なお、会社から直接支払われるもの以外に、信託銀行や生命保険会社から支払われるものも必ず確認が必要です。一時金なのか年金なのか、それぞれの課税関係を把握する必要があります弔慰金

退職金と一緒に支払われることが多い、弔慰金についても相続税の対象となります。
ただし、下記の金額については非課税となっています。
■ 業務上の死亡の場合
死亡時の普通給与の3年分相当
■ 業務外の死亡の場合
死亡時の普通給与の半年分相当

生命保険

会社経由で生命保険に加入しているケースが多くあり、死亡保険金の確認、一時金・年金方式の確認(退職金に該当する場合もある)が必要です。

 

住宅ローン残債

マイホームに係る住宅ローンが残っているケースもあります。そのような場合には相続財産からそのローンの残債を控除することができます。
ただし、団信等によりローンが消滅する場合には、相続財産から控除することはできませんので注意が必要です。

 

財産評価が簡単なようで、難しいと思います。

内容はシンプルなのですが、財産評価上、判断が難しいケースが多いです。

お困りの場合にはご相談ください

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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2024年7月25日「一度相談に行ってみてください。親切に教えてくださいます」
ご相談内容:相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 昨年、安島事務所から紹介されて、今回もお願いしました。 2.当事務所のサービスを受けた感想…
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