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相続コラムvol.43「デジタル遺品問題」

 デジタル遺品とは!?

亡くなった方が保有していたパソコンやスマートフォン等に保存されていたデータ、インターネット上の登録情報等の総称です。具体的には、スマートフォンに保存されている友人や知人の連絡先や予定表、ネットバンクやネット証券、暗号資産(仮想通貨)等の口座のIDやパスワード、SNSのアカウントなどです。

デジタル遺品の相続トラブル

暗証番号がわからない

近年、すべての情報をスマートフォンやPCに残しておく方が増加しています。ですが、親族がそれを開こうとしても、パスワードがわからず、入れないということが起こっています。専門機関に依頼して解除してもらうこともできるでしょうが、大変なことになってしまいます。例えば、故人の方しかわからない多額の財産がスマホに残っている可能性もあります(特に仮想通貨系はありえます)

 

資産が引き出せない

ネットバンクやネット証券の株式等は、万が一パスワードがわからなくても銀行や証券会社に問い合わせ、一定の手続きを経ることでほとんど問題なく資産を引き出すことはできますが、暗号資産(仮想通貨)等を取引している場合、暗号資産を保存し管理するウォレット(電子化されたお財布のようなもの)のパスワードがわからないと資産を引き出すことが非常に困難になります。

暗号資産は海外取引所を開設していることも多いため

多額の財産に気づかずに相続手続きが進んでしまう可能性もあります。

 

デジタル遺品対策

このような事態を避けるためには暗証番号をエンディングノート等に記載し、残しておくのもおすすめです。(エンディングノートは死後に、親族の目にふれるよう、生前からエンディングノートがあることを伝えておきましょう)

ただしエンディングノートは、財産処分については法的な効力を有さないので、相続後のトラブルが予想される要な場合には、法的効力のある遺言書を作成しておくことをお勧めします。

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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