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相続コラムvol.39「家族信託のメリット」

相続対策をしたいが、親が認知症になってしまい、遺言もできず、贈与もできない。施設に入るために多額のお金がかかるが、親の預金を使うことができない、など深刻な悩み・ご不安をお持ちの方のご相談があります。

ご家族の財産を信託する制度「家族信託」による財産管理はたくさんのメリットがあります。

いくつかご紹介します。

1.判断能力低下による財産管理のリクスを回避できる。

認知症を患い判断能力が低下した場合、本人の意志が確認できないため資産の管理・売却ができず、実質的に「資産凍結」状態に陥ってしまうケースが多々あります。「家族信託」を利用すれば、信託した財産については「委託者」への意思確認手続きが必要ないため、「受託者」により財産の管理・処分することがスムーズにできます。例えば、入居者のいなくなってきた

老朽化したアパートを取り壊し、土地を売却することも可能になります。

 

2.遺言書の代用になる。

「委託者」は契約終了(委託者が亡くなった時)後に、誰がその信託財産を継承するのか指定することができます。これにより、「家族信託」は遺言書の代用として利用することができます。

また、「家族信託」と「遺言書」が両方存在する場合は、「家族信託」が優先されます。

3.財産の相続を何代にも渡って指定できる。

先に紹介したとおり、次の相続だけではなく、二次相続以降の資産の継承先まで指定することができます。

4.不動産の共有を回避できる。

財産の相続を何代にも渡って指定できるため、不動産の共有化を回避することができます。

相続人の指定がない不動産は、複数の相続人によって持分共有で相続される場合が多々あります。しかし、持分共有不動産の場合、その不動産の管理や運用、処分について共有者全員の同意が必要なためトラブルになるケースが多く、不動産が有効活用されない場合があります。

「家族信託」で事前に継承者を指定しておくことで、不動産の持分共有化を回避することができます。

 

このようなメリットがあります。またこのメリットとはご家族にとって非常に大きなものです。遺言を別途書く必要もなくなります。

また、この家族信託は、様々なご家庭のご事情によって、信託の内容を変える必要がありますので、専門家にご相談いただき、慎重に決めていく必要があります。

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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ご相談内容:相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 昨年、安島事務所から紹介されて、今回もお願いしました。 2.当事務所のサービスを受けた感想…
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