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相続コラムvol.33「相続申告の前に相続人が死亡した場合」

相続税の申告前に相続人が死亡するケースが、近年増加しております。

高齢者の方が相続人である場合、相次いでなくなってしまうケースがあるのです。
この場合の相続税の申告期限はどうなるでしょうか。

被相続人:A、相続人:B、D 

Bの子どもC

Bが申告前に亡くなってしまった場合、は、Bの相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内にBに代わってAの相続税申告をする必要があります。それと同時に、相続人CはBの相続人でもあるので、Bの相続税申告についても、Bの相続の開始があったことを知った日の翌月から10か月以内にする必要があります。ただし、被相続人Aの財産を相続により取得した他の相続人Dは、Aの相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内にAの相続税申告をする必要があります。
Aの相続人であるとDでは相続税の申告期限が違ってきます 

 

配偶者が遺産分割前に死亡した場合はどうでしょうか

配偶者は、通常、被相続人と年齢が近いこと、遺産分割を長期間行わないことも多いなどのため、配偶者が遺産分割前に死亡しているということは実際にはよくあります。

法務手続き上

配偶者が被相続人の遺産について遺産分割を行うことができる地位がさらに承継されることになります。
そのため、配偶者に子と配偶者の兄弟姉妹(おじ・おば)がいる場合には、第一相続について及び第二相続について同時に遺産分割協議をすることが必要となります。
法務手続き上は数次相続と呼ぶことがありますが、遺産分割をすることができる地位は相続されることとなります。

税務上では?

次に、税務上では数次相続の理論を前提とすれば、二回相続が発生しているため、課税が二重にされてしまうようにも思えます。
しかし、配偶者が財産分割前に死亡してしまった場合、その配偶者が受け取るはずであった財産には相続税が課税されません。
次にその財産を相続することになった人は、1度分の相続税だけを支払うことになります。結果的には、先に死亡した被相続人の財産を受け取ることなくその配偶者が死亡(相続人死亡)してしまうので、実質はその次の相続人が直接受け取ることになります。手続き上は2度の相続が発生していますが、納税は1度で良いということとなっています。

相続人が申告前に亡くなられますと、手続きが複雑になりさらに大変になってしまいます。可能であれば分割協議をなるべく早めに行うことがベストの選択となります。

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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2024年7月25日「一度相談に行ってみてください。親切に教えてくださいます」
ご相談内容:相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 昨年、安島事務所から紹介されて、今回もお願いしました。 2.当事務所のサービスを受けた感想…
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2024年3月25日「親切で話しやすく合理的」
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2023年8月24日「丁寧な仕事で感謝しています。」
ご相談内容:相続税申告、相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 丁…
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