相続コラムvol.31「10ヶ月以内に相続税申告しないとどうなるの?」
相続税の配偶者軽減や小規模宅地特例、納税猶予が受けられなくなります。
相続税の申告と納税の期限は相続開始を知った日から10ヶ月以内ですが、
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配偶者についての相続税額の軽減 |
(※注1) |
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居住用宅地や事業用宅地の特例 |
(※注2) |
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農地や自社株についての相続税納税猶予は |
遺産分割協議書(又は遺言書)を添付した相続税申告書を提出して、受けられる特例です。(相続税が大幅に安くなる特例です)
もし10ヶ月以内に遺産分割協議と相続税申告を済ませないと、これらの特例を受けられないままの相続税を相続人全員が法定相続分で分担して納めないといけなくなります。(※注3)
その上、亡くなった方の預金出金が制限(※注4)され、家賃がある場合にも分散されるので、その納税は相続人の自腹になってしまいます。
遺産分割で揉めてしまい、どうしてもそうなることはあるのですが、ご家族全体の大切な財産を減らしてしまわないためにも、少し歩み寄りができるのであれば、期限内の分割が理想です。弁護士に入ってもらう場合には、弁護士報酬もかかりもっと、財産は減ってしまいます。
分割にご不安がある場合には公正証書遺言があると、その遺言で手続・申告を進められますので、生前対策としてぜひご活用をおすすめいたします。
- 注1 配偶者の法定相続分や1億6000万円までの相続分については、配偶者の相続税のみ軽減される特例
- 注2・居住用宅地の特例は、配偶者や同居相続人が相続した場合には評価の80%を減税という特例(最大適用面積330㎡)
・事業用宅地の特例は、相続人が事業継続した場合には評価の80%減額という特例(最大適用面積400㎡)
- 注3 「分割見込書」を未分割相続税申告書に添付提出していれば、その後3年以内に遺産分割協議がまとまった際に、相続税の還付申告は可能です
- 注4 民法改正により、2019年7月~は未分割のままでも預金の1/3×各人の法定相続分まで(一行(金融期間)あたり上限あり)は一部は出金できるようになりました。
この記事を担当した税理士
税理士法人葵パートナーズ
代表社員税理士
花田 直子
- 保有資格
税理士
- 経歴
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2002年に税理士試験合格。
2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。
相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。
- 2024年7月25日「一度相談に行ってみてください。親切に教えてくださいます」
- ご相談内容:相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 昨年、安島事務所から紹介されて、今回もお願いしました。 2.当事務所のサービスを受けた感想…
- 2024年5月15日「手際よく対応してくださいました」
- ご相談内容:相続税申告 満足度:満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介です。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 手際よく対応し…
- 2024年3月25日「親切で話しやすく合理的」
- ご相談内容: 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 相続の相談でパソコンで検索して決めました。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? …
- 2023年8月24日「丁寧な仕事で感謝しています。」
- ご相談内容:相続税申告、相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 丁…