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相続コラムvol.24 「非上場株式を持っている場合」

相続税申告の際、上場株式ではなく、「非上場株式」を持っているケースがあります。

よくあるのは、親戚が会社を始めたときにちょっと出資した。
とか、友達と昔一緒に会社を始めたなどのケースです。

その会社が数十年経営を続け、中小企業で同族会社でも優良な会社に成長している場合には注意が必要です。

非上場会社の株式評価は、持株数等によって価値が異なります。

たとえば、会社オーナー一族のような支配(同族)株主は、その会社の株式の大部分を所有し、会社を支配しているので、その所有株式には「会社支配権」としての高い価値があります。

これに対して、同族以外の従業員や役員のように少数の株式を所有している人は、メリットは会社から配当をもらえることのみなので、その所有株式には「配当期待権」程度の価値しかありません。

このため、非上場株式の相続評価においては、同族か同族以外かで評価の方法が変わってきます。

同族株主:原則的評価方式・・財務内容が良い場合高いケースが多い

少数株主:配当還元方式・・比較的低いケースが多い

この差は、なんと何百倍にもなることがあります。

非上場株式をお持ちの場合には、自分の立ち位置(少数か、同族か)をまずは

確認をして対策を立てることが必要となります。

 

同族会社株式の評価は、とても特殊なため、

専門家に依頼する必要があります。弊社でも評価を承っておりますので

ご心配な方はご相談ください。

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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