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相続コラムvol.19「外国に預金をお持ちのお客様」

国際化社会となって、海外の預金口座を開設する方も増加しています。

 

先日は、あるヨーロッパ圏の国に、預金残高7000万超を遺して

亡くなられた方の相続人様がご相談にいらっしゃいました。

 

ずっと働いてお金を貯めて、老後は海外で暮らす算段だったのですが

急に病気になり亡くなられたのです。

 

とても残念なお話ですが、相続手続きも非常に困難です。

どうしていいかわからず、パニックになっていらっしゃいました。

 

外国預金の場合は、「プロペート」を受ける必要があります。これは裁判所による検認手続きのことです。海外の金融機関やお役所とやり取りするのは困難なため

通常は、先方の弁護士に依頼することになります。

外国の法律にも精通している、日本の弁護士等も必要になってきます。

 

もし手続きをしなければ、その預金は、多くの場合その国のものになってしまいます。

 

手続き自体も時間がかかります。最低でも半年、長いと何年もかかるケースもあります。

 

また、手続きをお願いする法律事務所に、法外な値段をふっかけられることもあります。

 

今回のケースでは相続人のうちの一人に認知症があり、その成年後見人も探す必要がありました。(こちらは提携の司法書士事務所へ依頼します。)

 

弊社では外国預金の相続手続きに関しては、提携弁護士事務所に依頼の上、正当な報酬で手続きを行ってもらいますのでご安心ください。

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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2024年7月25日「一度相談に行ってみてください。親切に教えてくださいます」
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2024年5月15日「手際よく対応してくださいました」
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2024年3月25日「親切で話しやすく合理的」
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2023年8月24日「丁寧な仕事で感謝しています。」
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