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相続コラムvol.18「土地の評価 不動産鑑定評価を使う意義」

相続税の申告時、土地の評価に関しては、路線価や固定資産税評価額に、評価通達で定められた割合等を使用して価額を計算します。

 

評価通達は日本に一つしかありません。

 

でも土地は、恐ろしいほどの数です。

 

日本全国の様々な土地に一つの通達をあてはめて評価しようとすることには

無理があるとも言えるでしょう。

 

対象となる土地の特殊性が強い場合には、簡便的な評価通達は、評価の「ひずみ」を生みます。
そのような、評価通達を使って評価することが著しく不適当と認められる場合に初めて
不動産鑑定評価を用いることが有効になる場合があります。

 

ただし、納税者側が

*評価通達による評価が合理性を欠いていること

*それに代わる合理的な評価を示せること

*評価に著しい乖離があること

を立証する必要があります。

 

こちら側が立証し、税務署に納得してもらう必要があるのです。

鑑定評価も、客観的なものでなくてはいけません。

鑑定評価の費用もかかります。

不動産鑑定士さんの見方によっても手法が変わってきます。

 

そのため、あらゆるリスクを勘案し、コストも計算し
それでも鑑定評価するかどうか方針を決める必要があります。
(あまり効果のない事案で鑑定評価をおすすめすることは、まずありません)

 

不動産鑑定評価に関してもご相談にのらせていただいております

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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