相続コラム Vol.11「農地の相続」
農地の納税猶予特例とは、農業を営んでいた被相続人から相続した相続人が
引き続き農業経営を営む場合に相続税の納税が一定額猶予される特例です。
通常の財産評価よりも相当下がるため、納税へのインパクトは大きいのですがこの制度は、
相続税の納税が免除されるわけではなく猶予されるため注意が必要です。
農地を相続して農地の納税猶予特例で相続税を支払っていなかった場合に、
途中で農業をやめて売却してしまうと猶予されていた相続税を支払わなければならなくなります。
しかも「利子税」という利子をつけて納税しないといけないので負担感も大きくなります。
このため農地の納税猶予特例を使うのであれば農業を継続する覚悟が必要です。
特例を受けるための主な要件
(1)被相続人の要件
・死亡の日まで農業を営んでいた人
・農地等の生前一括贈与をした人
死亡の日まで受贈者が贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていた場合に限られます。
・死亡の日まで特定貸付けを行っていた人
(注) 特定貸付けとは、農業経営基盤強化促進法の規定による一定の貸付けをいいます。
(2)農業相続人の要件
被相続人の相続人で、次のいずれかに該当する人であること。
・相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人
・相続税の申告期限までに特定貸付けを行った人
手続きの際には、工作状況の予定表なども必要になります。
専門家にご相談ください。
この記事を担当した税理士
税理士法人葵パートナーズ
代表社員税理士
花田 直子
- 保有資格
税理士
- 経歴
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2002年に税理士試験合格。
2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。
相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。
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