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知多・東海相続サポートセンターの適正報酬 - 知多・東海相続サポートセンター

相続サポート費用について

相続税申告・相続手続を依頼する場合、どの専門家に依頼するのが良いの?

そんな疑問をお持ちの方は多いと思います。 

私たちのように税理士がかかわることもあれば、その他の士業がかかわったり、信託銀行が窓口になり、相続手続請け負いサービスを提供することがあります。

 この信託銀行のサービスにおいては相続財産評価額の大小にかかわらず、最低手数料として100万(税抜)もの費用がかかってしまいます。

 現金または簡単に現金化できる資産のある方にとっては、大きな負担にはならないのかも知れませんが、一般の感覚では、簡単に払うことのできる金額ではありません。 

そこで、当センターにご依頼いただいた場合と、信託銀行に依頼いただいた場合の費用比較をご確認いただきたいと思います。

 

相続手続費用(遺産整理に関する業務)

手続機関  

手続料金

備考

信託銀行A

相続財産評価額の1.47%
最低費用額100万円(税別)

税理士費用、司法書士費用などの専門家への外注費に加え、郵送費・税金などの実費が別途かかります

信託銀行B

相続財産評価額の2%

最低費用額100万円(税別)

税理士費用、司法書士費用などの専門家への外注費に加え、郵送費・税金などの実費が別途かかります

信託銀行C

相続財産評価額の2.1%

最低費用額100万円(税別)

税理士費用、司法書士費用などの専門家への外注費に加え、郵送費・税金などの実費が別途かかります

他事務所D

基本費用70万円
+遺産総額×0.3%(税別)

税理士報酬は含まれます
司法書士費用、郵送費・税金などの実費が別途かかります

当事務所

最低費用額
20万円~
  (税別)

税理士報酬は含まれます

司法書士費用、郵送費・税金などの実費は別途かかります

上記のように、信託銀行と比較すると当センターの報酬が非常に低価格でサポートできていることがお分かりいただけるかと思います。

 

実際に依頼いただいた場合の費用比較を以下に掲載しています。

 

価格比較 ~相続財産評価額5,000万のモデルケース(参考価格)~

手続機関

手続料金

信託銀行A

相続財産5,000万×1.47%=73.5万円(税別)

最低費用額100万円なので100万円(税別)

その他、専門家費用は別途請求

信託銀行B

相続財産5,000万円×2%=100万円(税別)

その他、専門家費用は別途請求

信託銀行C

相続財産5,000万円×2.1%=105万円(税別)

その他、専門家費用は別途請求

他事務所D

基本料金70万円+相続財産5,000万円×0.3%=85万円(税別)

その他、専門家費用は別途請求

当事務所

相続財産5,000万円の場合=

20万円(税別)※一部条件有

その他、専門家費用は別途請求

※上記一覧表は参考価格を表すものであり、特別の手続きを要する場合等は、規定の手数料額以外に別途手数料がかかる場合があるため、価格を保証するものではありません。

 

費用を節約できますか?

名古屋相続専門サポートでは、各専門家へ個別に依頼した場合と比べて、
手間と費用を大きく削減することが可能です。

詳しくは当事務所の相続サポート料金ページをご覧下さい。

 

税理士報酬の適正価格とは?~税理士報酬規定~

みなさんは、税理士報酬がどのように決まっているのかご存知ですか?

これまで、税理士報酬は税理士会で定められた「税理士報酬規定」によって規定されていました。
特に相続税については以下のように定められていました。

相続税の場合 (平成14年まで)

基本報酬10万円に、次の基準による報酬額を加算する。

遺産の総額

報酬額

5,000万円未満 200,000円
7,000万円未満 350,000円
1億円未満 600,000円
3億円未満 850,000円
5億円未満 1,110,000円
7億円未満 1,350,000円
10億円未満 1,700,000円
10億円以上 1,800,000円
1億円増すごとに 10万円を加算

【加算報酬】
1.「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(納税義務者のある受遺者を含む。)1人増すごとに10%相当額を加算する。

(注) 共同相続人のうち相続を放棄した者があるときは、その者は共同相続人の数に算入しない。

2.財産の評価等の業務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。

(注) 「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の 収集、法令の適用その他の業務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう(以下〔物納申請に係る報酬〕において同じ。)

現在の税理士報酬

しかし、現在は上記の税理士報酬規定は法律改正により廃止されています。そのため、税理士会で定められた税理士報酬規定はありません。
ですから、依頼する税理士事務所の報酬が適正なものかを判断する必要があります。

お客様の声
2024年7月25日「一度相談に行ってみてください。親切に教えてくださいます」
ご相談内容:相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 昨年、安島事務所から紹介されて、今回もお願いしました。 2.当事務所のサービスを受けた感想…
2024年5月15日「手際よく対応してくださいました」
ご相談内容:相続税申告 満足度:満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介です。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 手際よく対応し…
2024年3月25日「親切で話しやすく合理的」
ご相談内容: 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 相続の相談でパソコンで検索して決めました。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? …
2023年8月24日「丁寧な仕事で感謝しています。」
ご相談内容:相続税申告、相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 丁…
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