相続税のお尋ねが来た方へ - 知多・東海相続サポートセンター
相続税の「お尋ね」対策は早急に!
相続が開始して数ヵ月後に税務署から突然の手紙が届くことがあります。
その書面に「相続についてのお尋ね」と記載されている場合は無視をしてはいけず、注意が必要です。
「忙しいし、無視しよう・・・」と思った方、待ってください!
「うちには相続税がかかるほど財産なんて無いから」と油断していると、のちのち高額な納税が発生する可能性があります。
「相続税のお知らせ・お尋ね」が届いた場合は、無視せずお近くの税理士事務所に相談しましょう。
相続税の「お尋ね」はなぜ来るの?
●そもそも、どうしてこのような書類がきたのでしょうか?
●また、税務署は親族が亡くなったことをどうして知っているのでしょうか?
実は、税務署は亡くなった方(被相続人)とその親族に関する情報を比較的容易に調べることができるのです。つまり、被相続人の職業情報や所有不動産などを簡易調査することで、税務署は相続財産をおおまかに把握していると考えられます。
「相続についてのお尋ね」が全ての相続人に送付されていないことを考えれば、この書面が送られてきた方は相続税が発生する可能性があるものとみて、専門家による財産調査を行うことをおすすめします。
実際、「うちには相続税がかかるほど財産なんて無かった」と高を括っていて、のちのち相続税だけでなく無申告加算税・延滞税までをも支払わなければならなかったという方は大勢いらっしゃいます。
相続税の「お尋ね」を無視するリスク!
被相続人の財産状況を正確に把握して本当に相続税が発生しなければ問題ありませんが、安易に判断して「相続についてのお尋ね」を放置しておくと、下記のリスクが伴います。
①相続税の決定
「決定」とは、申告義務があるにも関わらず、それを怠っていた場合に、税務署が独自に調査して納税額を決定することを言います。
「決定」が行われた場合は各種優遇規定が適用できない場合が多く、想像以上に高額な相続税を納めなければならなくなる場合があります。
②延滞税などの税金
相続税の申告期限は相続発生日から10ヶ月以内と定められていますが、この期限を過ぎてしまった場合は「無申告加算税」「延滞税」などのペナルティが課せられます。
また、無申告が故意であると見なされた場合は、最も重いペナルティである「重加算税」が課せられます。
③相続税の申告期限を過ぎたために、特例などの適用ができない
相続税申告には様々な特例があり、この特例を上手に適用することにより相続税額を大幅に軽減することが可能です。
ただし、特例には適用条件があり「申告期限内に申告を行うこと」が条件になっている特例があります。
代表的な特例は「小規模宅地等の特例」です。
上記の特例は利用しやすく相続税額を大きく軽減することができるため、特例の適用の有無で大きく相続税額が異なります。
小規模宅地の特例について、詳細はこちら≻≻
以上のような無用なリスクを避けるためにも、税務署から「相続についてのお尋ね」が届いたら、まずは専門家に相談してみましょう。
当事務所の無料相談の流れ
知多・東海相続サポートセンターでは、税理士による相続税の無料相談を実施しております。
1.お問い合わせ
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。
専門家のスケジュールを確認し、ご相談日程とお時間を
確保いたします。
TEL:0120-758-260
【受付時間】 9:00~18:00(平日)
土日祝日のご相談や平日18時以降のお時間は、事前予約制とさせていただいております。
メールの場合はコチラから
ご都合の良い時間を選んで、専門家との日程調整をさせていただきます。
※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。
2.税理士による相談
およそ30分~1時間の相談時間では、専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただきます。
ここでは、相続税の専門家である税理士がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただき、相続税における重要なポイントや、次の相続で揉めない為の相続財産の分割方法について、相続税の節税についてのお話まで、分かりやすくお伝えさせていただきます。
3.お打ち合わせ、費用説明
税理士との相談後、当事務所にご依頼いただくことが決まりましたら、早速お打ち合わせを始めさせていただきます。
当事務所のサポートは、料金的にも内容においても、自信をもってご案内できる内容となっております。
ご契約に当たっては、事前にサポート内容と料金説明を丁寧にさせていただきます。
わからないこと、相談したいことがございます方は、まずは一度お問合せください。
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