0120-758-260

つながらない場合は0562-56-6810

受付時間:9:00~18:00

  • ホーム
  • 事務所紹介
  • 所員紹介
  • 無料相談
  • 料金表
  • 解決事例
  • お客様の声
  • 選ばれる理由
  • アクセス

課税枠の拡大 - 知多・東海相続サポートセンター

2009年の税制改正が行われた結果、親から住宅取得資金として贈与を受ける場合、非課税枠の特例が拡大しました。

以前は500万円だったものが、2010年中に贈与を受けた人は非課税枠が1,500万円に拡大し、2011年中に贈与を受けた人は非課税枠が1,000万円となりました。
また住宅取得資金の贈与に関する相続時精算課税制度の特例のうち、特別控除の上乗せを廃止することとしています。

ようするに、子供や孫への住宅取得資金の贈与について、一定の条件を満たすことで1,500万円まで課税されないということです。

ここで重要となることが、非課税枠の範囲でも特例の適用を受ける場合には、贈与税の申告が必要であるということです。

非課税枠の範囲内の額で贈与されたからといえど、それだけで控除になるわけではないため、注意が必要です。

申告時期は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

従来の非課税枠に合わせて適用が可能

また、この特例は、暦年課税、もしくは相続時精算課税制度の従来の非課税枠に合わせて適用可能となります。

暦年課税を選択した場合、現行の基礎控除110万円と併せた1,610万円までの贈与税が非課税となります。
また相続時精算課税制度を選択した場合は、特別控除2,500万円と併せた最大4,000万円までの贈与税が非課税となります。

この優遇制度を上手く利用し、円滑な遺産相続を進めていただければと思います。

お客様の声
2024年7月25日「一度相談に行ってみてください。親切に教えてくださいます」
ご相談内容:相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 昨年、安島事務所から紹介されて、今回もお願いしました。 2.当事務所のサービスを受けた感想…
2024年5月15日「手際よく対応してくださいました」
ご相談内容:相続税申告 満足度:満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介です。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 手際よく対応し…
2024年3月25日「親切で話しやすく合理的」
ご相談内容: 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 相続の相談でパソコンで検索して決めました。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? …
2023年8月24日「丁寧な仕事で感謝しています。」
ご相談内容:相続税申告、相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 丁…
その他のお客様の声はこちら

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
PAGETOP