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遺言の保管 - 知多・東海相続サポートセンター

遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません

発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効力も発揮しません。

従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、改ざんされる心配の無い場所に保管しておく必要があります。


一般的に遺言は以下のような場所に保管されているケースが多いのです。

公正証書遺言の場合

公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。

ですから、相続人らに遺言書を作成して、公証役場の場所を伝えておけば十分です

遺言書の存在が明らかになっても、遺言者が生存している間は、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。

国家資格者に依頼する場合

遺言書作成の際にアドバイスを受けた税理士・行政書士などの専門家に保管を頼むという方法があります。

税理士・行政書士などの専門士業は守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。

従って、遺言書の存在すらも秘密にしておくことが可能です

第三者に頼む場合

自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。

しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、被相続人の死亡後、紛争のタネとなりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない公正な第三者に保管してもらうようにしてください。

お客様の声
2024年7月25日「一度相談に行ってみてください。親切に教えてくださいます」
ご相談内容:相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 昨年、安島事務所から紹介されて、今回もお願いしました。 2.当事務所のサービスを受けた感想…
2024年5月15日「手際よく対応してくださいました」
ご相談内容:相続税申告 満足度:満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介です。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 手際よく対応し…
2024年3月25日「親切で話しやすく合理的」
ご相談内容: 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 相続の相談でパソコンで検索して決めました。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? …
2023年8月24日「丁寧な仕事で感謝しています。」
ご相談内容:相続税申告、相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 丁…
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