贈与税の延納 - 知多・東海相続サポートセンター
贈与税は金銭一時納付が原則です。
納期限までに金銭納付が困難など一定の場合には、最長5年以内の延納の制度が設けられています。
1)納付税額が10万円を超えること
2)納期限までに納付できない理由があること
3)担保を提供すること(延納税額50万円未満かつ延納期間3年以内の場合不要)
4)期限までに延納申請書を提出します
贈与税申告についての詳細はこちらをご覧ください
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- 2024年5月15日「手際よく対応してくださいました」
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- 2024年3月25日「親切で話しやすく合理的」
- ご相談内容: 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 相続の相談でパソコンで検索して決めました。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? …
- 2023年8月24日「丁寧な仕事で感謝しています。」
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