贈与税の申告 - 知多・東海相続サポートセンター
財産を贈与された人は、年間110万円の基礎控除額を超えたときは、税務署に申告して納税しなければなりません。
贈与にあたる財産は、現金、株式、不動産だけでなく、生命保険金を受け取ったときや、借金を免除してもらったときも贈与とみなされます。
申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までで、確定申告の期間と同じになっています。
提出先は、受贈者(=贈与を受けた人)の住所地の税務署長宛に提出します。
申告先
受贈者の住所地を管轄する税務署長
申告人
受贈者
必要書類
・贈与税の申告書
・印鑑
・贈与税延納申請書
・担保提供書、担保目録、抵当権設定登録承諾書(必要な場合)
・印鑑
贈与税申告についての詳細はこちらをご覧ください
- 2024年7月25日「一度相談に行ってみてください。親切に教えてくださいます」
- ご相談内容:相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 昨年、安島事務所から紹介されて、今回もお願いしました。 2.当事務所のサービスを受けた感想…
- 2024年5月15日「手際よく対応してくださいました」
- ご相談内容:相続税申告 満足度:満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介です。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 手際よく対応し…
- 2024年3月25日「親切で話しやすく合理的」
- ご相談内容: 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 相続の相談でパソコンで検索して決めました。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? …
- 2023年8月24日「丁寧な仕事で感謝しています。」
- ご相談内容:相続税申告、相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 丁…