相続開始後の譲渡 - 知多・東海相続サポートセンター
1)取得費加算の特例
相続により相続財産を取得した者がその相続財産を相続税の申告期限から3年以内に譲渡した場合には、次の算式により計算した金額を譲渡した相続財産の取得費に加算することができます。
1.譲渡した相続財産が土地等である場合
その者の相続税額×その者が相続により取得した全ての土地等の相続税評価額÷その者の債務控除前の相続税の課税価格
2.譲渡した相続財産が土地等以外である場合
その者の相続税額×その者が譲渡する相続財産の相続税評価額÷その者の債務控除前の相続税の課税価格
2)相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の特例
相続により非上場株式を取得した者がその非上場株式を発行会社に譲渡した場合において、その譲渡価額がその会社の資本金等に対応する部分を超える部分の金額があるときは、その超える部分の金額は配当所得とみなされます。
しかし相続税の申告期限から3年以内における譲渡については配当所得とはみなされず、発行会社への譲渡金額の全額が譲渡所得となります。
また、取得費加算の特例も併用して適用を受けることができます。
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