株式の評価 - 知多・東海相続サポートセンター
株式には大きく分けて3つの種類があります。
1)上場株式
2)気配相場等のある株式
3)取引相場のない株式
の3つです。
異常の3つについてそれぞれの評価基準が定められております。
この中の、上場株式については、評価が「株価」として明確になっているため、それほど難しい評価にはなりにくいのですが、気配相場等のある株式や取引相場のない株式については単純に評価することが難しくなっています。
気配相場等のある株式については、国税庁による方針が明らかになっており、それに従って評価額を決定します。
取引相場のない株式については、評価のガイドラインが出ておりますのでそれに従って評価することになりますが、この評価額の算出については、税理士の経験とノウハウにより結果が異なる場合があります。
株式をお持ちのお客様につきましては、財産評価の専門家である税理士にお任せいただく方が間違いないと思います。
以下に株価評価の詳細と、株式会社への出資をされている場合の評価の基準についても詳細を記載しておりますので、ご参考ください。
上場株式の評価
証券取引所に上場している株式については複数の価額のうち最も低い価額に株数を乗じて算出した金額を評価額とします。
詳細な基準についても詳しくお伝えしておりますので、ご参考ください。
気配相場のある株式
気配相場のある株式は、
1)登録銘柄、店頭登録銘柄
2)公開途上にある株式
以上の種類により異なったガイドラインが示されています。
詳細はこちらのページに記載しておりますので、ご確認ください。
取引相場のない株式の評価
取引相場のない株式とは、上場株式、気配相場のない株式以外の株式をいい、取得する者が同族株主グループに属するかにより評価方法が異なります。
詳細についてもこちらのページに記載しておりますので、ご参考ください。
株式に関する権利
株式に関する権利は、以下のとおり区分され、それぞれの評価方法となります
1)株式の割当てを受ける権利
2)株式無償交付期待権
3)配当期待権
4)株主となる権利
以上についての詳細はこちらのページよりご確認ください。
出資等の評価
出資等の評価については以下の種類により評価が異なります。
1)持分会社の出資
2)医療法人の出資
3)農業協同組合等の出資
4)企業組合等の出資
以上についての詳細はこちらのページよりご確認ください。
相続税の計算についての詳細はこちらをご覧ください
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建物の評価 | 棚卸資産等の評価 |
小規模宅地の特例 | 公社債・債務の評価 |
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