添付書類の内容で相続税の「税務調査率」が変わります! - 知多・東海相続サポートセンター
5人に1人が税務調査を受けている
国税庁が発表している統計では、相続税申告の税務調査率は9%となっています。(平成30事務年度)
つまり相続税申告を提出した人の11人に1人は税務調査を受けることになります。しかし、この確率は税理士が添付書類をつけることによって抑えることができます。
相続税申告に添付する書類とは?
相続税申告に添付する書類とは、税理士が申告書を作成するに当たり、「計算し、整理をし、又は相談に応じた事項」を記載した書類を添付することです。
税理士が税務署に対して申告書の作成経緯を明らかにし、その内容を保証する制度ともいえます。
この書面が添付されている相続税の申告書は、税務署が調査を行う場合には、相続人へ連絡するより先に税理士への申告に関する意見聴取(ヒアリング)を行うのが原則になります。
税理士への意見聴取の結果、調査の必要性がないと認められた場合には、税理士にそのことを記した文書が送られ、調査は省略・完了となりますので、相続人にとっても、とても安心できる制度です。
つまり、相続税の税務調査の確率は添付する書面の付け方で変わってきます。
添付する書類のポイント
(1)申告書の「明瞭さ」をアピールする
当然のことですが、税務署では「税金の支払いが適正であるか」「申告漏れはないか」「脱税していないか」ということが確認されます。
この財産は「申告漏れではありません」「脱税ではありません」ということを明らかにすることが大きなポイントです。
例えば、「定期預金900万円」と申告書に記載した場合、税務署側は「それ以上の預金は本当にないのか?」という視点になります。そこで、より申告書の信憑性を高めるために、金融機関が発行する“預金の残高証明書”を添付書類として添付して申告をします。
さらに、「相続発生直前に大きな預金引出しがあったのでは?」という疑いをなくすため、過去数年の預金移動について、申告書とは別に事情説明書をつけて申告を行うこともあります。
(2)申告書の「作成過程」をアピールする
「相続人全員の全口座を過去5年間調査しましたが、被相続人からの入金(生前贈与)は一切ありませんでした」
「被相続人の貸金庫を開封した結果、中身は現金100万円でした」
等、相続税申告書作成の過程や、実施作業内容を細かく記載した書類を添付し提出します。
そうすることで、税務署も「しっかりとした調査による申告書である」疑うことなく、安心して内容を確認することができます。
相続税申告には相続専門の税理士に依頼しましょう
相続税申告は税理士であればだれでも作成可能であるというわけではありません。
相続税申告は「相続税法」「相続税法施行令」「相続税法施行規則」「相続税基本通達」「財産評価基本通達」という複数の法律とルールに基づいて作成しなければならず、税務申告の中でも特に難しいといわれています。
一方で、税理士1人が年間に受ける相続税申告の件数はというと、日本国内の相続税申告件数は 年間約5.3万件、税理士の登録者数は約7.4万人ですから、0.72件なり、実は1 件にも満たないのです。
つまり、どの税理士事務所も法人税の申告経験はある程度ありますが、相続税の申告を数多く行っている事務所は実はそう多くはないということがいえます。
お医者さんにも外科、内科、精神科などの専門分野があるように、税理士にも相続税の申告を年間安定的に行っている相続専門の税理士がいます。税理士に相談される際は、相続専門税理士にご相談されることをお勧めします。
知多・東海相続サポートセンターの特徴
土地評価を下げるための書類を丁寧に作成
知多・東海相続サポートセンターでは、土地評価を減額するために評価のための書類を作成しています。
ここでは一部をご紹介いたします。
奥行きが長く、間口が狭い土地【1】
土地の形が不整形で、奥行が長く、間口も狭い土地の場合、大きく減額できる可能性があります。
奥行きが長く、間口が狭い土地【2】
間口が狭く、奥行が長い土地の場合、四角い土地であっても評価の減額は可能です。
土地が不整形の場合
土地が不整形な場合、土地の評価が減額されますが、それ以外にも道路の幅が狭い場合は評価が減額されます。(セットバックによる評価減)
図面だけでなく、現地調査を行い、土地評価の証明を行っています
現地の写真を撮って残しておきます。
相続税申告後の調査時には、すでに資産を売却されているケースもあるため、申告時にどうであったのか、現況説明できるように資料を作成いたします。
土地の形状は地図を見るだけではわからない事も多々あります。
実際にある土地の段差の高さ、道幅の広さ、間口の広さなどは実際に現地まで行って計測しています。
土地の上にどういう建物が建っているかも評価の際には
ポイントになります。
住宅などは登記として情報が残りますが、プレハブなどの施設は取り壊されたりして、相続税申告を行った後で状況が
変わってしまうことがあるため、写真を残しておきます。
実際に土地の利用のされ方は、相続税申告当時の情報で
保存しておく必要があるため、写真を残して情報を保存しておきます。
土地評価の際には、公図や地積測量図、都市計画用途地域図を用いることもあります。
地積測量図
都市計画用途地域図
公図
相続税申告の際には、こうした資料を収集しておかないと、評価の妥当性を証明する手段がなく、根拠が弱くなってしまうため、節税効果のある土地評価ができなくなる可能性があります。
多くの方が経験したことのない作業であるため、税理士に依頼する大きな理由になるポイントでもあります。
家族全体で考えて相続税申告の負担が軽くなるようなご提案をいたします。
相続税が1度かかると、次回の相続の際にもかかる可能性が高くなります。
その場その場の相続だけで考えてしまうと、最も効果の高い相続の方法とは異なる場合がおきてしまうため、2次相続の試算表を出し、ご家族全体の税負担が最も軽くなるようご提案しています。
以上のように、相続税申告の際にはできるだけお客様の税金を下げられるような資料作成と財産評価を実施していますが、こういった業務はどの税理士でもできることではなく、数多くの相続税申告を経験している税理士だからこそできることでもあります。
また、中には自分で相続税申告をしようとお考えの方もいらっしゃいますが、ここまでの資料を作成できる方はほとんどおらず、結果的に下げられる税金を下げられないまま相続してしまっている方もいらっしゃいます。
知多・東海相続サポートセンターではぎりぎりまで節税を行うことをモットーにお客様の相続税申告を実施しています。
相続税のことでお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
初回のご相談は無料です。税理士が入ることでどこまで税金を抑えることができるかをお伝えさせて頂きます。
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